宿泊約款
Hotel & Villa Seahorse MIYAKOJIMA
令和6年11月22日
(適用範囲)
第1条 Hotel & Villa Seahorse MIYAKOJIMA(以下、「当ホテル」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として当ホテルの基本料金料による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- イ 暴力団等
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき
[ 別表第1 ] 違約金規定
条件 | 違約金 |
---|---|
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
前日 | 100% |
上記以外 | 無料 |
※予約サイトの宿泊プランにより異なります